訪問診療開始日の初診料算定に注意してください。
本日は在宅医療の基本についてお伝えします
往診とは
患家の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合に算定できる
訪問診療とは
居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、その同意をえて、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合
施設入所の方で、はじめから訪問診療と決定している場合もあると思います
その算定方法ですが
C001 在宅患者訪問診療料(1日につき)の中に
『初診料を算定した初診の日には算定できない』とあるので
初診時は
初診料+往診料 で算定します
『初診料+在宅患者訪問診療料』は間違いです
気をつけてくださいね
神原充代