在宅自己注射指導管理料、処方が無い場合の算定 在宅自己注射指導管理料、処方が無い場合 Q 自己注射の回数に応じた点数となったが、残薬があり薬剤の支給をしない場合でも、自己注射の回数に応じて算定できるのか。 A 算定できます。 その場合、レセプトの摘要欄に「残薬あり」の旨を記載します 管理料を算定した日に、処方が無くても、後日処方がある場合もあります 1ヶ月通してのレセプトで確認が必要な項目です 神原充代