特例退職者医療制度

(63)  特定健康保険組合

特例退職被保険者制度は、定年などで退職して厚生年金等を受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、国民健康保険の保険料と同程度の負担で、在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに健診等の保健事業を受けることができる制度です。

厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合が運営する制度

全国に約1500ある健康保険組合の中で、約70組合に特例退職被保険者制度があります。
(被保険者の医療費の増加等もあり、新規で認可を受ける健康保険組合はなく、制度を廃止する組合もあるのが現状です)