第三者の行為

交通事故(自動車事故等)や、けんか・犬にかまれたなど第三者の行為によるケガでも健康保険で治療が受けられます(本人・家族)。治療費は本来、加害者(第三者)に支払ってもらうものですが、一時的に健康保険組合が立て替え払いをし、その治療費を第三者に請求します。

被害者から健康保険でやってほしいという申し出を受けた場合、医療機関では、被害者である被保険者自身が「第三者の行為による傷病届」を加入している保険者に出す必要があることを説明する必要があります。