月2回の初診料算定について
月2回の初診料算定についてお伝えします
例) 2月 5日 急性咽頭炎 初診料 (4日分の投薬)
2月25日 急性胃腸炎 初診料 (4日分の投薬)
5日の急性咽頭炎は、4日間の薬を飲み終わって、日にちも経っているので25日の来院時には治ったと考えます。
投薬終了後、1週間もたっていれば再度初診料の算定は可能だと思います。
でも、患者さまが「まだ良くならないんです」と、来院されたときは、再診料です。
25日に初診料の2回目を算定する場合、忘れず1回目病名の転機を悪れないようにしてください。
この例は、小児科、耳鼻科で良く見られる事例です。
初診料は、先生の考えに大きく左右されます。
各クリニックで、話あっておくべきことです。
注:カルテ記載、気をつけてください。
「前の風邪がよくなってない」と書いてあるのに初診料は算定出来ません
神原充代
在宅医療事務が人気な理由
- 在宅医療・訪問診療のレセプトができる医療事務
- 在宅医療で医師のサポート役となる事務
多くのクリニックがそんなスペシャリストを求めています。
在宅医療事務認定士®講座が選ばれる理由
即戦力として活躍
できます!
働きながら資格が
取得できます!
実務経験の豊富な
講師が直接指導
在宅医療事務認定士®はクリニックの在宅医療・訪問診療をサポートする事務スタッフとして、レセプト請求・関連各所との連携など、在宅医療事務として求められる基礎を備えている能力を証明する資格です。
在宅レセプトを扱うために必須という資格ではありませんが、在宅医療の診療報酬・書類作成に関する能力があると認められているため、給与面で優遇があったり、正社員になるチャンスが多く、医療事務としてスキルアップはもちろんの事、採用時にアピールできるので、取得するメリットは多いです。