悪性腫瘍特異物質治療管理料
悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月に1回に限り算定する。
悪性腫瘍が確定している場合は、悪性腫瘍特異物質治療管理料【13 医学管理料】
悪性腫瘍の疑いでの場合は腫瘍マーカー【60 検査】で算定します。
例えば、
CA19-9 のオーダーが出た場合。
悪性腫瘍が確定の患者でも、指示・オーダーは検査の腫瘍マーカーです。
悪性腫瘍確定の患者であれば、受付で悪性腫瘍特異物質治療管理料に読み替える必要があります。
また検査項目もレセプトに記載が必要です。
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