在宅自己注指導管理料の導入期加算
在宅自己注指導管理料の導入期加算
初回の在宅自己注射指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、500点を所定点数に加算する。
Q導入初期加算を算定している患者が医療機関を変更した場合はどうなるのか。
A変更前の医療機関からの通算による算定となります
入院にて導入し、退院して自院で管理する場合に該当します
神原充代
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