在宅自己注射指導管理料、処方が無い場合の算定
在宅自己注射指導管理料、処方が無い場合
Q 自己注射の回数に応じた点数となったが、残薬があり薬剤の支給をしない場合でも、自己注射の回数に応じて算定できるのか。
A 算定できます。
その場合、レセプトの摘要欄に「残薬あり」の旨を記載します
管理料を算定した日に、処方が無くても、後日処方がある場合もあります
1ヶ月通してのレセプトで確認が必要な項目です
神原充代
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