経過措置医薬品とは、保険請求できなくなります

本日は『経過措置』についてお伝えします。

レセコン、電子カルテを入力していると

○○薬は先月末で経過措置が終了し、保険請求で使えなくなりました
こんな感じのコメントが出てきたらどうしますか?

これが経過措置といわれるものです。

「経過措置品目」とは,
「医療の需要がないなどの理由で製薬会社が供給を停止したり,医療事故防止等を目的として名称表示が変更された医薬品等は,医療機関の在庫や周知期間を考慮して,直ちに薬価基準から削除とはならずに経過措置期間が設けられる。これらの医薬品を経過措置品目と称し,経過措置期間は保険適用される。経過措置品目と経過措置期間は厚労省告示により指定されるが,期限後は薬価基準から削除される」
という薬です。

供給停止の医薬品は、保険請求できないので代わりのお薬に変更する必要があります。

ですが、名称表示が変更されただけの医薬品は、同じ成分の新名称で保険請求できるので、レセコンや電子カルテで名称変更するだけで対応できます。

院外処方の場合は、薬局から連絡があるはずです。
連絡があれば、その薬局で採用されている医薬品名称を聞き修正します。

院内処方は注意してくださいね!

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