(13)指導管理等

悪性腫瘍特異物質治療管理料

悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月に1回に限り算定する。 悪性腫瘍が確定している場合は、悪性腫瘍特異物質治療管理料【13 […..]