再診料の加算、地域包括診療料・加算について
「地域包括診療料」と「地域包括診療加算」
外来の機能分化推進という観点から「主治医機能の評価」として設定された
この2つはどちらか一方しか届け出ることができないとされています
「地域包括診療料」と「地域包括診療加算」
外来の機能分化推進という観点から「主治医機能の評価」として設定された
この2つはどちらか一方しか届け出ることができないとされています
初診又は再診の際、検査・画像診断等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後日検査、画像診断を受けた場合
もちろん初診料は算定可能です。
病名は何らかの病気を疑ったので「~疑い」をつけ、当日「中止」で転帰します。
月2回の初診料算定についてお伝えします
例) 2月 5日 急性咽頭炎 初診料 (4日分の投薬)
2月25日 急性胃腸炎 初診料 (4日分の投薬)
症状に緊急を要しない患者さんの自己の都合による来院に対する時間外加算は認められません。