特別訪問看護指示加算 保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者 の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者1 人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、 100点を所定点数に加算する。