内服多剤投与場合の取り扱い

今日は『内服薬の多剤投与』についてお伝えします

入院外の患者に対して、1処方につき7種類以上の内服薬を投与した場合には、処方料(処方せん料)が低額となり、薬剤料も減額となります。突合点検により処方せん料等の査定事例が増えておりますのでご注意下さい

なお下記の場合は数種類の処方を行なっても1種類とみなされます

  • 散剤、顆粒剤、液剤は、1銘柄ごとに1種類としますが、これらを混合して調剤した場合は1種類とします。
  • 所定単位当たりの薬価が205円以下の場合は1種類とします。

 

(1)常態として投与する内服薬が7種類以上の場合に行い、
臨時に投与する薬剤については対象としません。
臨時に投与する薬剤とは連続する投与期間が2週間以内の
ものをいい、2週間を超える投与期間の薬剤にあっては常態として
投与する薬剤として扱います。なお、投与中止期間が1週間以内の
場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算します。

(2)臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が
7種類以上となる場合において、傷病名欄からその必要性が明らか
でない場合には、診療報酬明細書の「摘要」欄にその必要性を記載
します。

(3)外用薬、屯服薬は対象としません(「種類」の数に加えない)

(4)「1処方につき」なので、同日再診で、各々6種類以下の内服薬
を投与し、1日の薬剤の合計が7種類以上になった場合は減額する
必要がありません。また、複数の診療科で、異なる医師が処方した
場合も、各々が6種類以下であれば、合計して7種類以上になって
も減額する必要はありません。(これらのケースでは処方料もそれ
ぞれ算定できます)

レセコン・電子カルテでの計算時「7種類以上減額しますか」等のコメント
表示される場合が多いと思います

その時、確認してから「いいえ」「はい」どちらか選んで下さい。

神原充代

 

 

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