悪性腫瘍特異物質治療管理料

悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月に1回に限り算定する。

悪性腫瘍が確定している場合は、悪性腫瘍特異物質治療管理料【13 医学管理料】
悪性腫瘍の疑いでの場合は腫瘍マーカー【60 検査】で算定します。

例えば、

CA19-9 のオーダーが出た場合。

悪性腫瘍が確定の患者でも、指示・オーダーは検査の腫瘍マーカーです。

悪性腫瘍確定の患者であれば、受付で悪性腫瘍特異物質治療管理料に読み替える必要があります。

また検査項目もレセプトに記載が必要です。

 

在宅医療事務が人気な理由

在宅医療事務が人気な理由

  • 在宅医療・訪問診療のレセプトができる医療事務
  • 在宅医療で医師のサポート役となる事務

多くのクリニックがそんなスペシャリストを求めています。

在宅医療事務認定士®講座が選ばれる理由

在宅医療事務認定士R講座が選ばれる理由1

即戦力として活躍
できます!

在宅医療事務認定士R講座が選ばれる理由2

働きながら資格が
取得できます!

在宅医療事務認定士R講座が選ばれる理由3

実務経験の豊富な
講師が直接指導

在宅医療事務認定士®はクリニックの在宅医療・訪問診療をサポートする事務スタッフとして、レセプト請求・関連各所との連携など、在宅医療事務として求められる基礎を備えている能力を証明する資格です。

在宅レセプトを扱うために必須という資格ではありませんが、在宅医療の診療報酬・書類作成に関する能力があると認められているため、給与面で優遇があったり、正社員になるチャンスが多く、医療事務としてスキルアップはもちろんの事、採用時にアピールできるので、取得するメリットは多いです。

 

在宅医療事務認定士®とは

講座一覧

在宅医療事務協会 無料説明会

医療事務に役立つメールマガジン